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内定承諾書とは?法的な拘束力について

内定承諾書とは?法的な拘束力について

企業から内定を得ると、一般的に「内定承諾書」の提出を求められます。この内定承諾書とは、一体どのようなものなのでしょうか。また、内定通知書や採用通知書とは違うのでしょうか。ここで詳しく解説していきます。転職をする際の参考にしてください。

内定承諾書とは一体どんなものなの?

就職活動や転職活動後で無事に内定の連絡をもらったときに、ほとんどの企業から数日以内に内定承諾書の提出をお願いされます。この内定承諾書は、簡単にいうと「内定を出した結果を受け入れます」という意思を確認する書類です。内定承諾書は、他にも入社承諾書や就職承諾書、内定誓約書というような名前でも呼ばれています。
混同されがちな書類として内定通知書や採用通知書がありますが、これらは企業が転職者(就職者)に交付するものです。一方、内定承諾書は転職者(就職者)が企業に提出します。一般的には、企業から内定通知書が送付される際に、内定承諾書が同封されているので、それに署名・捺印して返送することになります。

なぜ内定承諾書が必要なの?

内定を出したのにも関わらず辞退されてしまうと、その辞退した代わりの人材を探す必要があります。また時間やお金をかけて探すことになるのです。「複数の企業を見てから決めたい」と思う転職者もいるでしょう。企業側もそのようなことを踏まえて、内定の連絡をもらったら数日以内に内定承諾書を提出し、会社への入社の決意を固めてほしいと思っているのです。

内定承諾書には法的効力はある?

内定承諾書には法的効力はありません。つまり、内定承諾書を提出した後に辞退することは可能です。企業側については、特別な理由がない限り内定を取り消すことはできません。しかし、内定者が内定承諾書を提出した後での辞退は認められています。
例えば、2つの企業に応募し、1社からはすでに内定をもらっており、1週間以内に内定承諾書を提出しないといけないとします。このときにまだもう1社の面接が終わっていなく、面接の結果がくるのを待っていたら最初の内定承諾書の期限は過ぎてしまいます。なので、1社目に予め内定承諾書を提出しておき、2社目から内定をもらい、そちらに入社する意思があるのであれば、辞退することが可能になっているというわけです。

……とはいっても辞退ってどうなの?

確かに内定承諾書を提出した後で辞退はできます。とはいっても内定承諾書を提出すれば、当然のことながら企業側は「この人は入社してくれる」と思っています。なので、なるべくなら提出した企業への入社が好ましいでしょう。もちろん内定承諾書を提出し、辞退した後でも転職活動などは可能です。ただし、面接を受けて、内定をもらっても、入社の意志がないのであれば内定承諾書を出す前に辞退することがマナーです。


いかがでしたでしょうか。ここまで内定承諾書について見てきました。承諾、辞退に関係なく、速やかに返答することは心がけてください。ここで紹介した内容を参考に転職活動を進めて頂ければ幸いです

この記事を書いた人

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株式会社ミライユ
ドライバーズワーク編集部

株式会社ミライユは2014年に創業、少子高齢化・労働力不足といった社会問題を雇用創出や就職支援を通じて解決すべく、社会貢献性が高い業界・領域に特化して転職支援サービスを展開している企業です。中でもタクシー業界、運送・配送業界、警備業界、10代20代の転職市場に精通しています。

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